最高裁判所第一小法廷 昭和34年(オ)878号 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人平岡義雄の上告理由について。
いわゆる即決和解調書に基づく強制執行の排除を求める請求異議の訴の第一審は、訴訟物の価額いかんにかかわらず、当該即決和解の成立した裁判所の専属管轄に属すると解するのが正当であり、これと同趣意に出た原判決には所論の違法はない。(なお、昭和二四年(オ)第二七一号、同二八年五月七日第一小法廷判決、民集七巻五号五一〇頁、同二九年(オ)第一六七号、同三一年二月二四日第二小法廷判決、民集一〇巻二号一三九頁参照)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)